10月から選定療養費(紹介状なしで受診した時の患者負担)の額が変わります

 初診時・再診時に加算する選定療養費は、「大きな病院は高度・専門治療を行い、初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)が行う」という医療機関の役割分担の推進を目的として国が定めた制度です。
 本年度の診療報酬改定に従い、10月1日から選定療養費の額を改定いたしますので、以下のようにご負担をお願いすることになりました。
 詳しくは医事課外来医事係へお問合せください。
令和4年10月1日からの額

◆初診時加算料 
 初診の際、紹介状をお持ちでない場合に通常の診療費に加算して負担いただく費用が次のようになります。
5,500円  →  7,700円

◆再診時加算料 
 当院から他の病院等に紹介した患者さんが、紹介した病院に行かれずに当院を受診した場合に通常の診療費に加算して負担いただく費用が次のようになります。
2,750円  →  3,300円

※負担する必要のない方(詳細は医事課へお問い合わせください。)
 ◆当院の他の診療科から院内紹介されて受診する方
 ◆高尾野診療所、野田診療所、上場診療所の患者
 ◆国の公費負担医療制度(医療扶助、水俣病、難病等)の受給対象者
 ◆重度心身障害者医療費助成制度の受給対象者
 ◆特定健康診査等公的な制度に基づく健康診断で精密検査受診の指示を受けた方
 ◆救急の患者
 ◆労働災害、公務災害、交通事故で受診する方
 ◆災害により被害を受けた方
 ◆腎臓内科・血液内科等、近隣地域にない診療科を受診する方

 「かかりつけ医」等、他の医療機関等からの紹介状を持ってきていただくと、選定療養費はかかりません。
 また、地域の医療機関が協力してみなさんの健康を支えられるよう連携を強化していくためにも「かかりつけ医」を持っていただくことをお勧めしています。
【お問合せ先】
出水総合医療センター
医事課 外来医事係
TEL 0996-67-1611(内線1122)