基本理念
私たちは良質な医療を提供し、市民に信頼される病院を目指します。基本方針
1 市民が必要とする地域医療の提供に努めます。2 患者の立場に立った医療を行います。
3 地域完結型医療における基幹病院としての役割を果たします 。
行動指針
1 患者に十分な説明を行い、同意のもとに医療を行います。2 和の心を持って、チーム医療を行います。
3 常に向上心を持ち、協力して病院の改善に取り組みます。
患者の権利と義務
患者さんは、人格を尊重されるとともに,健康になるために、自らの意思と選択の もと、最善の医療を受ける権利があります。当院は、患者さんと病院職員がお互いの 信頼関係に基づいて、患者さんとともに最善の医療を提供していこうと考えています。 そのためには、患者さんにも医療に積極的に参加していただくことが必要です。
このような考えに基づいて、次のように「患者の権利」と「患者の義務」を定めました。
患者の権利
1 患者は、生命・身体・人格を尊重される権利があります。2 患者は、平等な医療を受ける権利があります。
3 患者は、最善の医療を受ける権利があります。
4 患者は、診療に関して十分な説明を受ける権利があります。
5 患者は、自らの状況を理解するために,必要な情報を得る権利があります。
6 患者は、治療方法などを自分の意思で決定できる権利があります。
7 患者は、プライバシーが守られる権利があります。
患者の義務
1 患者は、自分の健康に関する情報を提供する義務があります。2 患者は、病院のルールを守り、医療に参加する義務があります。
3 患者は、他の患者の医療を妨害しない義務があります。
4 患者は、医療費を支払う義務があります。
※医師・看護師などからの療養上の指示をお守りいただけない場合、または、暴行行為など他人に迷惑となる言動があった場合、退院していただくこともあります。 また、関係機関に通知し法に則り厳正に対処させていただきます。
倫理の基本方針
1 職員は市民全体の奉仕者であって、市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政の運営に資する。
また、職員は「出水総合医療センター職員の職業倫理」に基づいて業務にあたり、臨床
における倫理的諸問題(治療法の選択、終末期医療、臓器移植等)について敏感でなく
てはならない。
2 医師は日本医師会が定める「医の倫理綱領」に基づき診療にあたる。
3 看護師は日本看護協会が定める「看護者の倫理綱領」に基づいて看護にあたる。
4 上記、2および3に定めるもののほか、その他の医療スタッフは各職種で定められた
倫理規定等に基づいて業務にあたる。
5 患者の診療にあたっては出水総合医療センターの基本方針「患者の立場に立った医療を行います」、
行動方針「患者に十分な説明を行い、同意のもとに医療を行います」に沿った診療を行う。