身体的拘束最小化のための指針
1 身体的拘束最小化に関する理念
身体的拘束は、患者の権利である自由を制限するのみならず、身体的・精神的に弊害を伴う。したがって、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行わないことが原則である。当院では、患者の尊厳を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体的拘束をしないケアの実施に努める。
2 身体的拘束廃止に向けての基本方針
⑴ 身体的拘束禁止の基準当院においては、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を禁止する。
⑵ 身体的拘束の定義
抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
(令和6年度診療報酬改訂 入院料通則)
当院の身体的拘束の定義は上記に加え、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省身体拘束ゼロ作戦推進会議が「身体拘束ゼロへの手引き(平成13年1月)」のなかであげている下記の行為も含めることとする。(令和6年度診療報酬改訂 入院料通則)
ア 徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
イ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
ウ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
エ 点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
オ 点滴・経管栄養のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、 手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
カ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
キ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
ク 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
ケ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
コ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
サ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
⑶ 緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、下記の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
○切迫性:患者本人または他の患者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
○非代替性:身体的拘束を行う以外に代替えする方法がないこと。
○一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3 身体的拘束を行う場合の対応
緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。⑴ 緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかについて、切迫性、非代替性、一時性の3要件に該当するか医師と看護師など他職種または複数の職員によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
⑵ 身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束マニュアル」に準ずる。
4 身体的拘束禁止に取り組む姿勢
⑴ 患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。⑵ 身体的拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体拘束をしなくてもよい対応を検討する。
⑶ 多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
⑷ 身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を定め、アセスメントを行い、身体的拘束解除または拘束時間及び拘束日数の最小化に向けて取り組む。
⑸ 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
ア 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
イ 言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げない。
ウ 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
エ 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
オ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
⑹ 身体的拘束には該当しない患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図とした使用は最小限とする。
⑺ 薬剤による行動の制限は身体拘束には該当しないが、生命維持装置の装着時や検査時など薬剤による鎮静を行う場合、鎮静薬の必要性と効果を評価し適正量の薬剤使用を検討する。使用時には、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
ア 生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤使用とする。
イ 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、患者に不利益が生じない量を使用する。
5 身体的拘束最小化のための体制
⑴ 身体的拘束最小化チームの設置ア 身体的拘束最小化を目的として身体的拘束最小化チームを設置し、会議を月1回開催する。
イ 身体的拘束最小化チームの組織及び運営については「身体的拘束最小化チーム設置要領」に定める。
⑵ チーム活動の内容
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に周知する。
イ 身体拘束を実施する事例数の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
ウ 定期的に当該指針を見直し、職員へ周知して活用する。
エ 身体的拘束最小化に関する職員研修を開催し、記録する。
⑶ 身体的拘束最小化チームの構成員
医師、看護師、リハビリテーション技師、医療安全管理者、薬剤師
6 身体拘束最小化のための研修
医療・ケアに携わる職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。⑴ 定期的な身体的拘束最小化に関する教育研修(年1回)の実施
⑵ その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
⑶ 研修を受講対象職種は、入院患者に関わる職員として、医師、看護師・准看護師(地域医療支援室センター含む)、介護福祉士、看護補助者、看護部事務補助、薬剤師、放射線技師、リハビリテーション技師、検査技師、社会福祉士とする。
7 他職種による安全な身体拘束の実施及び解除に向けた活動
患者が身体拘束を行わざる状態である要因によっては、患者の病状及び全身状態の安定を図ることが安全な身体拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体拘束における各々の役割を意識して診療・ケアにあたる。この指針は、令和7年3月7日より施行する。
身体的拘束の実施率
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 13.73% * | 14.67% * | 6.71% |
